一般不妊治療費助成事業とは、不妊治療のうち人工授精(以下「一般不妊治療」という。)に要した費用の一部を助成するものです。
■対象となる費用
令和4年5月以降に医療機関で受診した保険適用の対象となる一般不妊治療。
※文書料、個室料、食事代等直接治療に関係のない費用は含みません。
■対象者
次の要件全てに該当する方
・医療機関において、不妊症と医師に診断された夫婦(事実婚含む)。
※事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦、いわゆる事実婚の夫婦も新たに対象となります。
・1回の治療の開始初日における妻の年齢が41歳未満である夫婦。
・夫又は妻のいずれかが、本市の住民基本台帳に記載されている方。
■助成額
夫婦1組につき上限を4万円(累計)までとする。
■助成回数
助成上限額に達するまでとする。
■受付期間
一般不妊治療を開始した日の属する月の初日から起算して1年以内までに申請してください。1度の申請で、夫婦1組の助成上限額に達していない場合は、助成上限額に達するまで、2回目以降の申請ができます。
■手続きに必要なもの
【法律婚の場合】
・一般不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)
・一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
・戸籍全部事項証明(発行後3ヶ月以内のもの)
注:熊本市において初回申請の場合。ご夫婦の住所が別の場合
・医療機関からの領収書原本
・通帳またはキャッシュカード(申請者名義のもの)
【事実婚の場合】
・一般不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)
・一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
・治療当事者両人の戸籍全部事項証明(発行後3ヶ月以内のもの)
・事実婚関係に関する申立書
・医療機関からの領収書原本
・通帳またはキャッシュカード(申請者名義のもの)
■受付窓口
・中央区保健こども課 健康増進班 (電話:096-328-2419)
・東区保健こども課 健康増進班 (電話:096-367-9134)
・西区保健こども課 健康増進班 (電話:096-329-1147)
・南区保健こども課 健康増進班 (電話:096-357-4138)
・北区保健こども課 健康増進班 (電話:096-272-1128) |